「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」と「相続税額の取得費加算の特例」の適用について

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週刊税務通信 平成28年10月31日 №3431より

税務相談 資産税 回答 税理士 与良秀雄先生

納税猶予の特例においては、相続後に売却した2,000株について相続前から保有していた3,000株のうちから売却したものとして判定し、取得費加算の特例においては、相続により取得した6,000株のうちから売却したものと判定するという「いいとこどり」が可能かどうか。

OKとのこと。

 

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@smoritoshi

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