積水化学が5000万円所得隠し 飲食接待など、大阪国税局指摘

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積水化学が5000万円所得隠し 飲食接待など、大阪国税局指摘

 得意先などとの飲食代は1人当たり5千円以下なら課税対象とならない。関係者によると、同社は参加人数を水増しし、枠内に収まるよう調整していた。大阪国税局はこうした処理が故意に利益を圧縮する所得隠しに当たると認定したもようだ。

3年間で約5,000万円とはかなり大がかりな仮装隠蔽ですね。重加算税やむなしかと思います。

私の実感としても最近の税務調査は交際費について厳しく見られる印象があります。

そもそも交際費に該当するのか否かという仮装隠蔽も含めて。

 

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@smoritoshi

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