週刊税務通信 平成28年7月11日 №3416より
家なき子が相続税申告期限後に被相続人居住用家屋等を譲渡する場合は併用可
空き家の譲渡特例については、「相続開始から譲渡の時まで事業、貸付、居住の用に供されたことがない」という要件があるので、小規模宅地等の特例の適用対象と重なるのは「家なき子」のケースだけ。
相続税の申告期限まで継続所有が要件なので要注意。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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