婚姻20年超の配偶者相続分を3分の2にする案浮上

Pocket

日替り税ニュース

 「乙案」は2案あり、「乙-1案」は、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、一方の配偶者が他方の配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出た場合には、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、直系尊属の相続分は4分の1とするなど、変更されるものとする。

届出により、婚姻期間20年超の配偶者の相続分を以下のように変更可能とする案が浮上。

  • 相続人が配偶者と子供の場合→配偶者2/3、子供1/3
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合→配偶者3/4、直系尊属1/4

これはありなのではないでしょうか。賛成。さらにいえば、子供に1/3も相続権があるのかどうか。親の財産を消費することはあれども、増加させることには何の役にもたってないですからね子供は。配偶者が100%でもいいくらいで。そのかわり、夫婦間の移転は相続税0としたり。今後の経過に注目ですね。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました