東京税理士会が意見書 相続税の計算方法を法定相続分方式から遺産取得課税方式に

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平成29年度税制及び税務行政の改正に関する意見書 | お知らせ | 税理士の方へ | 東京税理士会 | 公式サイト

東京税理士会による「平成29年度税制及び税務行政の改正に関する意見書」に「相続税の課税方式を法定相続分方式から遺産取得課税方式に変更すること」が挙げられています。

そこを要望するんですね。

理由として。

  1. 均分相続をした場合と1人の子供が全財産を相続した場合の税負担が同一というのは、累進相続税のもと、相続人間の垂直的公平に問題がある。
  2. 同じ金額の財産を相続した人びとの税負担が、遺産総額により異なるというのは、水平的公平に問題がある。
  3. ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を及ぼす弊害がある。
  4. 小規模宅地等の特例や農地の納税猶予など事業等の継続と無関係な相続人にも特例効果が及ぶ問題がある。
  5. 第三者に遺贈がある場合に、その第三者が相続財産の全容を調査することは困難で、適正な相続税の申告をすることができない問題がある。

と5つ列挙されています。

まぁ、これは確かに問題ではあります。でもどうなんでしょう。平成20年度税制改正大綱で「検討する」と盛り込まれたものの消えてしまった経緯があります。あれはどうなってしまったのでしょうか。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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