特例贈与財産は添付資料が必要となるケースもある
平成27年分の贈与税の申告について、そろそろ動き出しているところです。毎年贈与税の申告は数十件ありますが、だいたい年内に数字や添付書類等は確定させていますので、年明けの申告時には税務ソフトに入力して完了、という状態です。
確定申告はスタートダッシュが肝心ということで、電子申告はまだできないとしても、ソフトに入力はできますからソフトを立ち上げて、と思いきや贈与税の申告書の様式が変更になっていることに今更気付くという失態。そうでしたね。今年から様式が変更です。
特例贈与財産
父母や祖父母等の直系尊属から贈与を受けた受贈者(20歳以上)について、その贈与を受けた財産を特例贈与財産として税率が優遇されます。
一般贈与財産
上記の直系尊属以外から受けた贈与財産=一般贈与財産
で、この特例贈与財産については410万円超の場合、添付書類が必要となります。
添付書類
受贈者の戸籍謄本又は抄本その他の書類で その人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類
要するに、平成27年以降、父母、祖父母から贈与を受ける場合で、410万円超の財産のときは戸籍謄本を添付してくださいね、ということです。
これは失念する人が続出する予感がします。失念したからといっても、後日税務署から電話等で提出を促されるだけですから特に問題はないと思いますが。
税理士が代理しているのに失念するのは恥ずかしいですからね。注意したいところ。早めに気付いて良かったと。このようなこともあるので、まず着手、が大事なんですよね。
Done is better than perfect.
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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