週刊税務通信 令和5年8月21日 №3765より
税務上、接待飲食を行った場合、1人当たり5000円以下のときは、交際費から除外できることになっています。
5000円以下の判定は税込方式、税抜方式でことなりますが。
インボイス制度導入後に、インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食を行った場合、面倒なことになります。
インボイス発行事業者でない場合、支払金額に消費税はありませんから、領収書に消費税額が記載されていたとしても、原則、消費税額を本体価格に含めて判定。
ここで、経過措置により、令和5年10月1日~令和8年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日~令和11年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の50%を仕入税額控除の対象とすることが可能です。
ということで、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの6年間は仕入税額控除の対象とならない部分のみを本体価格に含めることになります。
これは面倒すぎる。
インボイス発行事業者ではない飲食店で店内飲食(適用税率10%)を行った場合の5,000円の判定のボーダーは以下のとおりとなりますが。
①税込相当額 | ②税抜相当額(①×100/110) | ③消費税相当額(②×10%) | ④ ③のうち控除対象外の金額(③-(③×⑥)) | ⑤計上額(②+④) | ⑥経過措置割合※ | |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 5,393円 | 4,902円 | 490円 | 98円 | 5,000円 | 80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 5,239円 | 4,762円 | 476円 | 238円 | 5,000円 | 50% |
令和11年10月1日~ | 5,000円 | 4,545円 | 454円 | 454円 | 5,000円 | なし |
面倒にもほどがあります。最低すぎる。正直、経過措置なんてやめて欲しいですね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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