電帳法の新猶予措置の❝相当の理由❞とは

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T&Amaster №973 2023.04.03

電帳法改正により、令和6年1月1日以後、システム対応等を「相当の理由」により行うことができなかった事業者については、従前行われていた出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてそのデータの保存が可能となります。

調査官からしたらデータだろうが書面だろうが、確認できればいいだけのことですからね…

これは既報のとおりですが。

金銭的な理由等によりシステム対応等が今後もできない場合も「相当の理由」に該当し、猶予措置が適用可能。

事実上、全ての事業者が相当の理由に該当しそうですね。

いずれにせよ、書面で保管したうえで、電子取引のデータ保存は今後も必要、と。メール添付された請求書をプリントアウトして保存したからといって、そのメールと添付ファイルを削除してはダメ。削除すると青色の取消事由です。ちょっと注意したいところです。

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