週刊税務通信 平成27年11月23日 №3385より
寄附額の3割を法人住民税、法人税から控除
企業が、一定の地方公共団体の地方創生事業に寄附を行った場合、現行制度上、その寄附額は損金算入です。今回の政府案によりますと、この損金算入に加えて、寄附額の3割を法人住民税、法人税から控除できる、と(法人住民税、法人税の2割が上限)
単純な寄附ではダメで、国が認定した地方創生事業に対する寄附のみが対象となる。
この寄附に対して、地方地自体が法人に対してお礼をするのかしら。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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