賃貸不動産を所有している場合、小規模宅地等の特例の適用があればその敷地は貸付事業用宅地等として200㎡まで50%相続税評価額の評価減です。
ところで、最近、ネット集客による民泊Airbnbが話題です。旅館業法違反といわれていますが無視して集客している人も多数あらわれています。
さて、この民泊です。賃貸不動産一棟を全部屋民泊事業に転換します。清掃業務や鍵の管理が必要になります。すると一転、不動産賃貸業ではなく、旅館業となります。所得税の計算上、不動産所得ではなく、事業所得に。
つまり、相続税の計算上、小規模宅地等の特例を適用する場合、事業所得であれば400㎡まで80%減という特定事業用宅地等が使えます。
商売上手で、常に宿泊客の集客の見込みがあれば、賃貸業のような一室あたり数万円/月なんていう小さい話ではなくなります。
旅館業法との関係もありますからオススメはできませんが。
参考
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi