週刊税務通信 令和4年1月10日 №3686より
実例から学ぶ税務の核心~ひたむきな税理士たちの研鑽会~
<第63回>特別編 令和4年度税制改正大綱を読んで
<新築住宅・再販住宅の『その他の住宅』で令和6年・7年中に居住供用したものは、借入限度額が0円、つまり控除対象外となっていることです>
え?と思い確認してみると、見落としていました。
令和4年度税制改正大綱P17④
令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅の用に供する家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の省エネ基準を満たさないものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、本特例の適用ができないこととする。
記事中にも触れられていますが、こうなってくると町の工務店で建築してもらう住宅の多くは、住宅ローン控除対象外となってしまう可能性が出てきます。
あと、全然関係ない論点ですが。
上記引用部分のうち、「令和6年1月1日【以後】」とあるのに対し、「同年7月1日【以降】」とあります。法律上、明確に使い分けをしているはずですが、ちょっとわかりません。この区別はどうなっているのか。今度詳しい人に聞いてみようと思います。
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