ベトナム人を雇用している方などは特に注意が必要なところかと思います。
令和5年1月1日以後に給与の支払いを受ける外国人が本国に送金するときの注意事項となります。
30歳以上70歳未満の非居住者である親族に送金する場合、38万円以上の送金が必要となります。送金関係書類が38万円送金書類になると。
これは年末調整をしている今だからこそ、気づいて、該当するような顧問先には伝えておく必要がありますね。
非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi