T&Amaster №804 2019.09.23
判決文を読んでみましたが。
貸出稟議書の採用理由欄に「相続対策のため本年1月に630百万円の富裕層ローンを実行し不動産購入。前回と同じく相続税対策を目的として第2期の収益物件購入を計画。購入資金につき、借入の依頼があったもの。」との記載あり。
これだけが理由ではないですが、相続税対策での収益物件購入は今後は厳しい傾向にあることは確かです。相続税申告期限直後に売り抜けたのもタイミングが早すぎる。いつなら、とはいえないところがまた難しい問題ではありますが。
そもそもケチな相続税対策はするな、ってことでしょう。
税理士としてのコンサルティング能力とは全く異なった次元の話で。
税理士としての矜持で勧められるか、という時代か。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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