週刊税のしるべ 平成31年4月8日
平成31年度税制改正により相続した空き家譲渡の3,000万円特別控除の特例について、被相続人が老人ホームに入所した場合も適用対象となっておりますが。
その要件を満たす具体的な提出書類が公表されています。
要件は2つ。
1.被相続人に関する要件
要介護認定、要支援認定を受けて、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
2.被相続人が老人ホーム等に入所時から相続開始直前までの家屋に関する要件
被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業、貸付、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
一定の使用の要件を満たす提出書類は。
- 電気、水道、ガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類
使用中止日は相続開始日以後の必要がある。
外出等の回数や時期については不問の見込み。
3は対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等。
中止日が確認できる書類や老人ホーム等が保有する書類は相続後や譲渡後に入手するのが困難となるケースも想定されるであろうから、早めの準備が必要、と。
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