週刊税務通信 平成30年7月9日 №3514 より
平成31年10月1日から、軽減税率制度が実施されますが。
軽減税率の8%は現行税率の8%と同じように見えますが、消費税率と地方消費税率の割合が異なるので要注意。
現行 | 平成31年10月1日以後 | ||
---|---|---|---|
標準税率 | 軽減税率 | ||
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.7% | 2.2% | 1.76% |
合計 | 8% | 10% | 8% |
で、同日から区分記載請求書等保存方式が適用される。
ということで、同日以後の請求書には「旧税率8%」「新税率10%」「軽減税率8%」それぞれの税込対価の額を記載するケースも出てくると。
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