週刊税のしるべ 平成31年3月4日
改正民法のうち特別寄与料の相続税課税について、平成31年度税制改正で措置されていますが。
特別寄与料は、被相続人に対して無償で療養・看護、その他の労務の提供をした相続人以外の親族(特別寄与者)が、相続の開始後、相続人に金銭の支払を請求できるというもの。
無償で療養看護してあげた分、相続財産が減少しないで残っているのだから、その分は分けてあげれば?ってことでしょう。
特別寄与者には相続人の配偶者などが想定されている。義母と同居していた長男の嫁、とかですね。
特別寄与料の額が確定した場合、被相続人から遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税。特別寄与料の額が確定してから10ヶ月以内に相続税の申告義務となる。当然2割加算の適用もある。
相続人が支払うべき特別寄与料の額は、各相続人の課税価格から控除される。代償分割の取扱いと同じ。
特別寄与料についてとうじしゃかんで協議が成立しない場合は、特別寄与者が家庭裁判所に処分を請求することができる。
請求できる期間は、相続の開始があったことを知ったときから6ヶ月以内、相続開始の時から1年以内。
争族が余計に増えそうな気がしますが…
口だけで言い立てても家裁も相続人もなかなか認めてくれないでしょうから、ある程度の証拠は被相続人の生前から準備しておくことが必須でしょう。
- 介護日記(毎日の介護の記録)
- 立替出費の記録(薬、おむつ、交通費等のレシートの保管)
特別寄与料を請求するのであれば、このあたりは最低限準備しておきたいところですね。
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