有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて

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有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて

公益社団法人全国有料老人ホーム協会さんが、入居一時金の預り証について「金銭又は有価証券の受取書で売上代金に係るもの以外のもの(第17号の2文書)」でいいですか?

と質問したところ、東京国税局は「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)に該当します。」と回答。

ちなみに。

【17号の2文書の印紙税】

記載された受取金額が 

  • 5万円未満 非課税
  • 5万円以上 200円
  • 受取金額の記載のないもの 200円
  • 営業に関しないもの 非課税

 

【第17号の1文書の印紙税】

記載された受取金額が 

  • 5万円未満 非課税
  • 100万円以下 200円
  • 100万円を超え200万円以下 400円
  • 200万円を超え300万円以下 600円
  • 300万円を超え500万円以下 1千円
  • 500万円を超え1千万円以下 2千円
  • 1千万円を超え2千万円以下 4千円
  • 2千万円を超え3千万円以下 6千円
  • 3千万円を超え5千万円以下 1万円
  • 5千万円を超え1億円以下 2万円
  • 1億円を超え2億円以下 4万円
  • 2億円を超え3億円以下 6万円
  • 3億円を超え5億円以下 10万円
  • 5億円を超え10億円以下 15万円
  • 10億円を超えるもの 20万円
  • 受取金額の記載のないもの 200円
  • 営業に関しないもの 非課税

最大で200円か15万円かの違いが生じるわけです…

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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