所有者が分からないまま放置されている土地の問題を解決するため、法制審議会の部会は相続する際の登記の義務化や、遺産分割の手続きがなく10年が経過すれば、法定相続分に応じて分割できるようにするなどとした中間試案をまとめることにしています。
こちら既報のとおりですが。
所有者不明の土地でも、売却可能に…法案提出へ(読売新聞)
法務省は、土地の所有者が特定できない場合でも、裁判所の手続きを経れば売却できる制度の創設を柱とした新たな法案を通常国会に提出する。全国で増えている「所有者不明の土地」に歯止めをかけ、塩漬け状態の土地の活用につなげる狙いがある。以前の報道では...
相続登記を義務化して、一定期間内に登記申請がなければ過料に処す方向。
相続開始から分割手続きがないまま10年経過で法定相続分で分割可能とすることを検討。
権利帰属に争いがなく、管理が容易である場合は、放棄も可能。
結局、私有財産制度という資本主義国家としての本丸にどこまで例外を認めるかという問題で。
加えて。
政府・与党は、所有者不明の土地を減らし、固定資産税を適正に課税するため、地方税法を改正して、土地を相続した人に、登記とは別に、自治体への届け出を義務づける制度を新たに設ける方向で調整に入りました。
今後如何にして新たな所有者不明な土地の発生を防止するかという観点。
また、調査を尽くしても所有者が見つからない場合には、土地を使用している人を所有者と見なして課税できるようにする方向で、来年度の税制改正に向けて、調整が本格化する見通しです。
このあたりはなかなかに厳しいですね。
エラー|NHK NEWS WEB
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