令和5年3月2日 国税庁個人課税課 「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の誤りについて

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本日、確定申告期限ではありますが。3月2日に国税庁個人課税課より明細についての誤りが公表されています。

工事をした住宅が共有である場合、新設された控除は、本来、「住宅特定改修工事に係る標準的な費用の額」等を共有持分で按分して控除額を計算しますが、訂正前の様式に従うと、当該金額を共有持分で按分せずに控除額の計算を行うこととなり、結果として、過大に控除額が計算されるようになっておりました(5ページ別添1「正誤表」参照)。

今回、当事務所でも、「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」の適用がありましたが、共有ではなかったので特に問題は生じていませんでしたけれど。税理士事務所ですとそんなに頻繁に遭遇する内容ではないのかもしれません。税務署等での申告会場では結構あるもかもしれませんが。

「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の誤りについて

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@smoritoshi

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