不動産賃貸業者が収受する原状回復工事の費用相当額を対価とする役務の提供に係る簡易課税制度の事業区分

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週刊税務通信 令和元年6月17日 №3560

結論は、第3種事業。

本来賃借人が退去時に原状回復すべきものを、賃借人に代わって賃貸人が原状回復することとして、賃借人から原状回復工事等の費用相当額を収受するケースは多いです。

これが売上に計上されるのですね。

リフォームと認められるので、建設業-総合工事業-建設リフォーム工事業で第3種事業、と。

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