週刊税務通信 令和7年7月21日 №3860より
税務相談 消費税 回答 税理士 和氣光先生
カルネ通関という制度を初めて知りました。まだまだ不勉強ですね…
カルネ通関の対象となる場合、保税地域からの引取りに係る消費税等は課税されないため、仕入税額控除の対象にならない。
カルネ通関とは。
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に基づく国際的制度で、一定要件を満たすことにより、条約加盟国の税関において通関書類の作成や課税なしに輸出入通関ができる制度。
展示会用品、映画撮影機材、芸術作品、科学研究用具、スポーツイベント用品など維持知的に海外へ持ち込む物品が対象になるのですね。
問ではミュージカル劇団の舞台セットのレンタル料がその対象になっていますが。
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