令和7年度税制改正で物納許可限度額等の計算方法が変更

国税速報 令和7年7月14日 第6858号

物納許可限度額の計算方法の改正点は、以下の3点。

  • 延納によって納付することができる金額の計算について、納期限又は納付すべき日における収入金額を基に算出していたところ、将来の収入金額の減少が確実であると見込まれる場合の計算方法が明確化
  • 延納によって納付することができる金額の計算について、年間納付資力に乗ずる年数を、一律に延納可能最長年数としていたところ、課税相続財産の種類における延納年数や平均余命年数を考慮した計算方法に変更
  • 改正前の物納許可限度額に、延納期間終了後における当面の生活費及び事業経費を加算した額を、改正後の物納許可限度額とする

また、物納許可限度額の見直しに伴い、延納許可限度額の計算方法についても、以下のとおり改正されている。

  • 延納許可限度額の計算方法については、当面の事業経費の算出方法として、前年の事業経費の額に1/12を乗じた額として差し支えないとされていたところ、改正後は、前年の事業経費の額に3/12を乗じた額として差し支えないこととされた。

物納許可限度額等の計算方法が変わりました

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