所有者不明の土地でも、売却可能に…法案提出へ(読売新聞)

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法務省は、土地の所有者が特定できない場合でも、裁判所の手続きを経れば売却できる制度の創設を柱とした新たな法案を通常国会に提出する。全国で増えている「所有者不明の土地」に歯止めをかけ、塩漬け状態の土地の活用につなげる狙いがある。

以前の報道では10年間の公共利用可能とだけあったと思いますが、売却可能とするのですね。

所有者不明地、10年間の公共利用可能に=特措法成立(時事ドットコム)
所有者不明地、10年間の公共利用可能に=特措法成立:時事ドットコム 所有者不明の土地の有効利用に向けた特別措置法が6日午前の参院本会議で、与野党の賛成多数で可決、成立した。公園や広場、駐車場など公共目的での利用を最長10年間認める新制度の創...

ところで、ですが。

管理者には、裁判所が選任した弁護士や司法書士らを充てる方針だ。登記官だけでは調査が難しい場合を想定し、自治体職員OBや土地家屋調査士らを「所有者等探索委員」に任命できる制度も作る。

士業はともかく、自治体職員OBですか。新たなる天下り先の創設とならないよう切に願います。いや、天下り先であってもいいのですが、いても仕事が全くできないような方だけは天下ってこないように、と。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190114-OYT1T50036.html

 

 

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@smoritoshi

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