週刊税務通信 平成28年7月25日 №3418より
『贈与税の配偶者控除を検証する』税務研究会 笹岡先生 その1
添付書類について 居住用不動産の登記事項証明書は添付不要に。平成28年1月以降贈与分から。改正事項。登記したくない人が一定数存在するため実情に合わせた。つまり、登記費用をケチってるわけだが、これは数年後相続があったときに贈与契約書を紛失等していたりして贈与の事実が確認できなかったりするともめるパターン。ここはケチらないで登記必須。住民票も家族全員記載のもので。嫌がる場合は怪しいので注意。
既にご案内済ですが。
適用時期 | 添付書類 |
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平成27年12月31日以前 | 登記事項証明書 |
平成28年1月1日以後 | 登記事項証明書 or 贈与契約書等 |
相続開始前3年以内の贈与に係る配偶者控除も同様、というところは追加しておきます。今後は移転登記前の登記簿謄本しかなくても、贈与契約書があれば配偶者控除が適用される金額については相続財産に加算されない。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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