亡くなった人の預貯金が遺産分割の対象となるかが争点となった審判の許可抗告審で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は弁論期日を10月19日に指定した。大法廷は新たな憲法判断や判例変更をする場合に開かれるため、預貯金は遺産分割の対象にならないとした過去の最高裁判例が見直される可能性がある。
6月16日の記事ですが。
以前もエントリーしておりました預貯金の遺産分割について、10月19日に弁論期日が指定されていたのですね。
引き続き注視していく必要があります。
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[…] とはいえ、既報のとおり、取扱いが変更される可能性が高いので要注意。 […]
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