週刊税務通信 平成29年9月25日 №3475 より
既報のとおりなのですが。
広大地通達の見直し
週刊税務通信 平成29年8月28日 №3471 より実例から学ぶ税務の核心<第12回>特別編 広大地通達の見直し大阪勉強会グループ広大地通達の問題点として2点。 広大地に該当するかどうかの判断が困難 時価と通達による評価額の乖離が大1につい...
地積規模の大きな宅地の評価制度のもとでは、「容積率が400%(東京都23区では300%)以上の地域に所在しないこと」という容積率要件が追加されています。
現行の広大地通達ではマンション適地の可否について、容積率300%以上の場合は適用がありませんでしたが、この容積率は指定容積率と基準容積率の低い方を選択できました。
今回の改正で指定容積率だけ見ればいいことになりました。
これは、改正案が「建築基準法第52条第1項に規定する…」とされていて第1項は指定容積率のことだから。
なぜ指定容積率だけでOKになったかというと、適用要件の簡素化明確化のため。基準容積率は前面道路幅を確認したりと手間がかかるから。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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