週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より
太陽光発電設備を電力会社の設備に接続するために支出する連系工事負担金は繰延資産に該当して「電気ガス供給施設利用権」に準じて15年の耐用年数。
法人も個人も同様。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より
太陽光発電設備を電力会社の設備に接続するために支出する連系工事負担金は繰延資産に該当して「電気ガス供給施設利用権」に準じて15年の耐用年数。
法人も個人も同様。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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