相続に関する期限

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先日の相続相談において、相談者様から「相続には期限が多いですねぇ覚えられませんよ」というお言葉を頂戴しました。もちろん、リスト化して期限をお渡ししたうえで、ご自宅で最も目に付くカレンダーにその期限を赤のマジックでグルグルにして記載しますからわからなくなることはほとんどないとは思うのですが、確かに登場する期限が多いですよね。まとめてみました。

 

1.青色申告の承認申請 2ヶ月

青色申告の承認申請書の提出期限の2ヶ月です。被相続人が事業を営んでいたり、不動産収入があったりして青色申告をしていた場合にその事業や不動産収入を引き継ぐ相続人は無条件に青色申告を引き継げません。相続開始を知った日から2ヶ月以内に青色申告の承認申請書を提出しないと青色申告ができないわけです。相続人が複数名いるような場合ですと2ヶ月では承継人が決まっていないことが多いです。このようなときは、とりあえず、相続人全員が青色申告の承認申請書を提出しておき、承継しなかった人だけ後で取り消せばいいです。ひとつのテクニックですね。

また、通常の新規開業に場合は2ヶ月以内が期限なのですが、相続による青色申告の承認申請には下記のような例外があります。

  • その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合   → 4ヶ月以内
  • その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合  →その年の12月31日まで
  • その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合  →その年の翌年2月15日まで

1月~8月の間は準確定申告の期限まで延長されます。とはいえここはうっかり忘れがちなので、気づいたら即e-Taxで申請してしまうのが吉です。提出期限が土日祝日の場合はその翌日が提出期限です。

上記に付随して、消費税課税業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限も要注意です。これは2ヶ月ではなく12月31日です。なのですが、提出期限が土日祝日でも12月31日が期限となります。年明けの1月4日の税務署開庁日に持参や投函しても無効になります。条文の構成上このような取り扱いとなります。

2.相続放棄 3ヶ月

これは有名ですね。債務があることを知らなかった場合や、相続の開始を知らなかった場合などは期限の延長も可能です。

3.準確定申告 4ヶ月

被相続人の確定申告の期限です。注意点としては上記の相続放棄が絡んだ場合でしょうか。民法921条では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は「相続人は単純承認をしたものとみなす」としています。相続放棄を検討している場合に、先に準確定申告をしてしまうと民法921条に抵触するおそれがあります。

4.根抵当権の登記 6ヶ月

これは意外と知られていないのですが。債務者や根抵当権者に相続が開始した場合、6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしないと元本が確定したものとみなされてしまいます。簡単に言えば、相続人が被相続人の根抵当権を引き継げないということです。相続人が根抵当権を新たに設定する必要が出てくるということで、費用もかかってきます。登録免許税も4/1000と結構高額ですし、司法書士報酬も3万円くらいはかかってきてしまうのではないでしょうか。

5.相続税の申告 10ヶ月

これは言わずもがなですね。延納や物納の申請期限もこの10ヶ月です。

6.遺留分の減殺請求 1年

遺留分の減殺請求は内容証明郵便で通知すればOKです。

7.相続税の取得費加算・相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した 場合のみなし配当課税の特例 3年10ヶ月

3年10ヶ月以内に相続した土地等を譲渡した場合に支払った相続税を譲渡経費とすることができる特例と、相続した非上場株式を自社に売却した場合にみなし配当課税を会費できる特例ですね。事業承継では必須の特例です。

8.遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続

遺産が未分割であるため、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を適用できない場合に、分割後に適用を受けるために提出する書類です。これも提出の失念がこわいものですね。

その他、更正の請求等があればまた追加となるのでしょうけれど、原則的には以上のようなところが網羅されていれば問題ないのかと。

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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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