措置法通達35-4と国税庁HP質疑応答事例との不整合

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週刊税務通信 平成29年1月23日 №3442より

税務相談 資産税 回答 税理士 藤田良一先生

家屋と敷地の所有者が異なる場合の3,000万円特別控除については、措置法通達35-4に規定されているところですが、

(居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い)

35-4 居住用家屋の所有者以外の者がその家屋の敷地の用に供されている土地等の全部又は一部を有している場合において、その家屋(その家屋の所有者が有する当該敷地の用に供されている土地等を含む。)の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額等」という。)が措置法第35条第1項の3,000万円の特別控除額に満たないときは、その満たない金額は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、その家屋の所有者以外の者が有するその土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額等の範囲内において、当該長期譲渡所得の金額等から控除できるものとする。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

(1) その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。

(2) その家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。

(3) その土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。

(注)

1 (2)及び(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋の譲渡の時の状況により判定する。ただし、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、(2)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時からその家屋の譲渡の時までの間の状況により、(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時の直前の状況により判定する。

2 上記の要件を具備する家屋の所有者が2人以上ある場合には、当該家屋の譲渡に係る当該満たない金額の合計額の範囲内(上記の要件を具備する土地等の所有者が1人である場合には最高3,000万円を限度とし、当該土地等の所有者が2人以上である場合には当該合計額の範囲内で当該土地等の所有者各人に配分した金額は当該土地等の所有者各人ごとに最高3,000万円を限度とする。)で、当該土地等の所有者についてこの取扱いを適用する。

3 この取扱いにより、居住用家屋の所有者以外の者が当該家屋の敷地の譲渡につき措置法第35条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該家屋の所有者に係る当該家屋の譲渡について措置法第41条の5第1項又は第41条の5の2第1項の規定の適用を受けることはできない。

趣旨、文脈より、土地等の所有者は家屋の所有者が3,000万円控除の特例の適用を受けることを前提として同特例の適用を受けることができると解すべきで、家屋の所有者が家屋を譲渡した年分の譲渡所得の金額がないため、その土地の所有者だけが同特例の適用を受けた場合であっても、その年分の譲渡所得について同特例の適用を受けた者には、その家屋の所有者も含まれると解すべき、と。

ですね。

で、話は3,000万円特別控除の特例から飛んで、住宅ローン控除に。

家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの居住用財産の譲渡所得の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係

措置法通達35-4の趣旨、文脈からするとこの質疑応答事例の回答は整合性を欠いていて、疑問だと。

確かに。

藤田先生に指摘を受けては、これ、消えるんじゃないでしょうか。

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