週刊税務通信 平成29年2月27日 №3447 より
都市緑地法等の一部改正法案で第4条に生産緑地法の一部改正が盛り込まれています。
条例で生産緑地地区の規模に関する条件を別途定めることが可能になるようで。
現行500㎡とされている面積要件を市区町村の条例により300㎡下限に。
公共収用等で面積要件500㎡を下回ることになる生産緑地地区の保全も可能とする。
下限300万円ってのは今後の政令で規定されるとのこと。
結構、というか、かなり生産緑地の対象となるんじゃないですかね。300㎡となると。
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