嵐山町固定資産評価審査委員会委員に選任されました

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嵐山町固定資産評価審査委員会

8月31日招集の嵐山町議会第3回定例会において、嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意が得られ、嵐山町のひとつの委員会の委員となります。

 

固定資産評価審査委員会とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された評価額に不服がある場合、固定資産所在地の固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。審査の結果、登録された評価額が固定資産評価基準に照らし不適当であると認められるときは、登録された評価額が修正され、固定資産税も修正されることになります。

嵐山町固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会は上記の流れの中で、納税者の不服を審査決定するために地方税法において設置された中立的な第三者機関であり、当嵐山町では3人の委員で構成されています。今回、私にお話があったのは、委員のうち1人の方が一身上の都合により委員を続けていくことが困難となったためと聞いています。

税務の専門家の税理士ではありますが、固定資産税という税目は日常的に業務として取り扱うものではありません。資産税に特に力を入れている当事務所ですら、固定資産税の見直し等はほとんど行ったことはありません。

ということで、今回のお役目を拝命するにあたり、固定資産税について知識を更新しているところであります。

以前、固定資産税の見直し業務というのも検討したことはあるのですが、報酬的にペイできないので業務の柱には取り込まなかった経緯はあります。そんなことを言っている場合ではなくなりましたね。正式には10月6日に選任書を町長から交付を受けてからとなるようです。

町のために一汗かきたいと思います。

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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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