大阪国税局 平成27年誤りやすい事例 相続税関係 その1

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TAINSメールニュース№251 2016.2.18より

気になったところをピックアップ。

1 遺言無効訴訟が提起されている場合

無効確認の訴訟が提起されているだけでは未分割申告はできない。相続税法55条に規定する「分割されていないとき」に該当しないから。無効確認の判決が確定したときから4ヵ月以内に更正の請求、新たに申告の必要が生じた場合は期限後申告が可能。

一瞬間違えそうなのでメモ。

 

3 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の申告期限等

特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合、被相続人死亡時の相続税法が適用。平成3年相続開始で平成27年に分与を受けた場合は、平成3年の相続税法適用。基礎控除は4,000万円(4,000万円+800万円×0)。

特別縁故者が財産分与を受けるまでには少なくとも2年くらいはかかりますよね。上記の例は極端としても平成27年から基礎控除が変更になっているわけですから、注意したいところです。遺言があると回避できるんですけども。

あと、相続人の数が0って計算するのは見慣れないので違和感ありますが、これでOK。

4 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の課税価格

財産分与時の時価で。相続開始時の相続税評価額ではない。

7 売買契約中の土地がある場合

残代金請求権で財産評価。これはいいとして。不動産の譲渡所得を相続人が申告する場合には、措法39条の適用有。

これは落としそう。注意。

譲渡日は契約日or引渡日を選択できるから、被相続人or相続人で譲渡所得の申告を選択できるわけですな。相続人で申告する場合に措法39条適用できるということで。

10 不動産の共有部分を共有者の死亡により他の共有者が取得した場合

共有者の一人が、持ち分を放棄or死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者が贈与or遺贈により取得したものとして取り扱う。

これ、結構実務では出てきますね。

11 相続開始後に支払を受けた被相続人の入院給付金

被保険者=被相続人、入院給付金受取人=配偶者の場合で、配偶者が受け取る入金給付金は相続財産にも含まれないし、所得税も非課税。

これは頻出項目ですね。死亡保険金と一緒に振り込まれるので相続財産に含めがちなんですけど。被相続人が受取人の場合は本来の財産として相続財産を構成するわけですが、配偶者が受取人のときは注意。セカンドオピニオンで他の税理士が作成した申告書を拝見する機会が最近多いのですが本来の財産orみなし財産に含めてる事例が多数見受けられます。

12 生命保険に係るリビング・ニーズ特約に基づく生前給付金

受取人=被相続人のケースで、指定代理人である配偶者が受け取ったとしても、被相続人が受けるべきものであるから預貯金等として残っていれば相続財産を構成。

配偶者の名義預金として存在していることが多いので、配偶者名義の預金から抜き出す必要がありますね。

15 混同により消滅した相続人に対する債権

親が子に対してお金を貸していた場合、親の死亡により債権債務が混同により消滅するので相続財産に含めなくていいのか?という話。これはダメ。

で、この逆の申告をしたことがあります。子が親に資金を貸していて、親が死亡、子が債務を相続したという事例です。上記の解説の反射効果として、子においては債務控除しました。

長いので続きはその2で。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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