TAINSメールニュース №250 2016.2.12より
いくつかメモ。
10 太陽光発電設備による売電収入の所得区分
ここ数年、不動産賃貸業の方の太陽光発電の売電収入の申告件数が増加傾向です。毎年物件に設置している方もいらっしゃいますし。
区分 | 所得区分 | |
---|---|---|
余剰売電収入 | 自宅に設置 | 事業所得又は雑所得 |
自宅兼事業所に設置 | 事業所得 | |
賃貸アパートに設置 | 不動産所得 | |
全量売電収入 | 事業所得又は雑所得 |
16 繰戻し還付請求
青色申告者については、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」が可能です。が、復興特別所得税については繰戻し還付の規定がないので不可。
なんでやねん。
それと、赤字の場合、納税者に確認せずに繰越控除してしまう傾向が税理士にはあります。一応、赤字については繰越控除と繰戻還付の両方制度があることを説明したうえで、繰戻還付はハードルが高い(税務調査を呼び込む可能性大)ので繰越控除を適用します、くらいは税賠回避策として講じておきたいところです。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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