農地等の納税猶予 打ち切りとなる確定事由から区分地上権を除外

Pocket

週刊税務通信 平成28年8月1日 №3419より

農地等の納税猶予 打ち切りとなる確定事由から区分地上権を除外

7月25日に平成28年度税制改正に対応した「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されています。

ここで農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について見直しがされています。

  • 農地等の納税猶予制度において打ち切りとなる確定事由から区分地上権を除外
  • 贈与税の納税猶予の適用対象者の要件として、効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行っていることを追加
  • 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付の特例のうち農地中間管理事業のための貸し付けについて納税猶予の適用期間に関する要件を撤廃
  • 農業生産法人に係る措置について農地所有適格法人に名称変更する等の措置

農地の納税猶予制度について、特例農地等に区分地上権の設定があっても引き続き耕作等を行う場合は納税猶予打ち切りの確定自由に該当しなくなったと。

それと、農業生産法人から「農地所有適格法人」に名称変更されたのですね。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました