納税通信 第3484号 2017年8月7日
税務調査の実態と調査官の本音 松嶋洋先生
更正の請求ができるのは税金の計算に誤りがある場合と法令の適用誤りがある場合に限られる。実務上問題となるのは、選択ミス。A方式とB方式があり、当初申告でAを選択したものの、後になってBの方が有利だったということが判明したからといってBを選択して更正の請求はできない。法律上Aを選択したことについて税金の計算に誤りはないし、法令の適用誤りもないから。
税理士にとっては常識なのですが。
一方、ゴリ押しで、ダメ元で、更正の請求をしてみたら、通ってしまった、というケースもあり…
これはまぁ、イロイロとあるわけですが。感覚的には東京国税局管内では通らないと個人的には。法律通り執行されてしまう感じですね。
で、例えば、認められた場合として、譲渡所得の計算上、5%の概算取得費で当初申告したものの、市街地価格指数で更正の請求をしたら通ってしまった事例があったと。
基本的にはダメなので当初申告で対応すべきなのですが、まぁ、ダメ元でやってみることも必要という話。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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