税の抜け穴も存在する。汐留パートナーズ税理士法人の前川氏によると、「海外に出ること」が節税方法の一つ。有価証券などの資産価格が合計1億円以上であれば、日本居住者が国外に転出する際に課税される「国外転出時課税制度」があるが、仮想通貨の利益は対象外。シンガポールに移住する顧客もいる。
根本的な解決にはならないですね。税のために海外移住して幸せになった人を寡聞にして知りません。
すっきり納税して綺麗なお金にして苦悩することなく生活していきたいものです。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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