毎年この時期になると前年で株式に異動があったと税務署で把握している法人に対して、「株式等の異動に関する資料の提出依頼について」というお尋ね文書が郵送されてきます。
先日の支部例会前に開催される税務署との協議事項でも挙がっていましたね。
資料せんの提出依頼と同様、あくまで任意であって提出義務のあるものではありませんが、税務行政に協力するという意味では作成して提出してもいいのではないでしょうか。増資1件とか贈与、譲渡数件であれば、手間もそんなにかかりませんし。
とはいえ、3月決算5月申告のこのタイミングってのはどうなのかなぁと思いますけど、そんなこと言っているとタイミングを逸するので税務署的にはやむを得ず、といったところでしょうか。
経理部がしっかりしている法人であれば問題ないと思いますしね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi