印紙税は、文書の作成者が課税文書に収入印紙を貼り付けて消印する方法や、現金で納付する方法で課税が行われている。また、このような自主的な納付形態であることから、収入印紙の貼り付けや消印をしなかった場合の追徴等としては、貼り付けをしなかった場合は不足税額の3倍相当額(納付をしていないことについて自主的に申出があった場合は1.1倍)、消印をしていなかった場合は税相当額が徴収されることになっている。 昨年6月までの1年間の調査状況では、3472場(前年3398場)に対して調査等が行われ、3065場(同3023場)から収入印紙の貼り付け不足等が見つかり、その不足税額は27億7400万円(同34億2700万円)にもおよんでいる。
「場」っていうんですね。
ところで、印紙税については、印紙税単体での税務調査ってのはほとんどなくて所得税や法人税の調査と併せて実施されます。
で、最近だと、国税通則法改正の影響か、当局はお尋ね文書の乱発傾向にあります。お尋ねは不動産や資料せんに限らず印紙税についても同様です。
「収入印紙の貼付状況等のお尋ね」というタイトルで送られてきます。
(前略) つきましては、貴社(あなた)が作成された「金銭又は有価証券の受取書」で、収入印紙を貼付していないものがないかどうかについて、同封の「印紙税に関するチェック表」により自主監査を行っていただき、平成○○年○○月○○日(月)までにご回答くださいますようお願いいたします。 また、併せて、「金銭又は有価証券の受取書」以外の文書についても、貴社(あなた)が作成された課税文書で収入印紙を貼付していないものがないかどうかについて、ご確認をお願いいたします。 (中略) ※自主監査の結果、不納付(貼付漏れ)が認められる場合は、別途、「印紙税不納付事実申出書」をご提出いただくことがありますが、この場合、印紙税法第20条第2項の規定により過怠税(1.1倍)が不可決定されることとなります。 ※この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は表記の税務署長です。
って記載があります。行政指導なので提出義務はないですが、当然提出しないと税務署から電話がかかってきます。税理士が関与してない納税者ですとどうでしょうか。驚いちゃいますし、義務に思ってしまうかもしれませんね。しかも、これ、中のお尋ね文書は所轄税務署長名できますけど、封筒は別の税務署名でくることがあります。複数の所轄を一括して担当しているんでしょう。
ちなみに、税務調査で印紙貼付漏れが発覚した場合は、1.1倍の過怠税ではなく3倍となりますので要注意。1.1倍は行政指導で自主的に納税者が納付したのでお上の温情措置。
私の顧問先のケースですと、月末に送られてきて2週間で提出を、ってお願いされてました。年末だし、無理ですよね。なのでスルーしていたら当然電話が納税者宛にかかってきて、「全て税理士に任せているので税理士から連絡させます」と回答、で私から連絡して「まぁちょっとなかなか今の時期ですと難しいです申し訳ないです税務調査で臨場して対応してください」で終わりました。
そもそも前年に税務調査入って何も出てこなかったところですから如何ともしがたいわけですが。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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