移行計画認定制度を利用した持分なし医療法人 移行計画認定を受けたのは50法人

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週刊税務通信 平成28年8月8日 №3420より

28年3月現在

  • 医療法人社団 51,577法人(うち「持分あり」:40,601法人、「持分なし」:10,976法人)
  • 医療法人財団 381法人

「持分なし」から「持分あり」に移行した法人は513法人。

28年6月末現在、認定医療法人は50法人。

税制優遇措置を適用しないでも医業継続できる医療法人は、移行計画の認定を受けずに「持分なし」に移行しているケースも多々あるとのこと。


移行計画認定制度とは

「持分あり医療法人」の持分について相続が発生する場合、相続人から医療法人に相続税の納税のために持分の払戻請求が行われることがある。

何十年もやってる医療法人の場合、得てして請求額が莫大になり、医業継続に支障をきたすリスク。

そこで、「持分なし医療法人」への移行促進政策が創設。「平成26年10月1日~平成29年9月30日」に「持分なし」への移行計画の認定を受けた「認定医療法人」の場合、税制優遇措置適用可能。

持分に対応した相続税が移行計画期間満了まで納税猶予、持分の全部を放棄すれば納税猶予額も免除。

(持分放棄をできるかって問題はある)

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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