週刊税務通信 平成29年8月28日 №3471 より
配偶者控除、配偶者特別控除の見直しに伴う源泉徴収の変更については既報ですが。
月々の源泉徴収は「源泉控除対象配偶者」に限定 平成30年から
週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より平成29年度税制改正により配偶者控除と配偶者特別控除に見直しが予定されているわけですが、この改正に伴い、源泉徴収も変更に。平成30年分以後の源泉所得税について適用。改正により以下のように定...
従来の控除対象配偶者→同一生計配偶者 同一生計配偶者のうち合計所得金額1,000万円以下の居住者の配偶者→控除対象配偶者 合計所得金額900万円以下の居住者の配偶者で居住者と生計一にするもののうち合計所得金額85万円以下の者→源泉控除対象配偶者
この合計所得については、給与所得者が当初提出した扶養控除等申告書で「見積額」で判断するわけですが。
この見積額に誤りがあった場合でも、不納付加算税は不問。
源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)
第1 不納付加算税の取扱い (源泉所得税及び復興特別所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合) 1 通則法第67条の規定の適用に当たり、例えば、源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由のない次のような場合は、同条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合として取り扱う。 (1) 略 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書等に基づいてした控除が過大であった等の場合において、これらの申告書に基づき控除したことにつき源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由があると認められないとき。
これの(2)に該当すると。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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