容積率の異なる地域にまたがる一団の土地の上に2棟の中高層耐火共同住宅が建築される場合における租税特別措置法第37条の5の規定による買換えの特例の適用について
頻出項目ではありませんが、確認だけはしておきましょう。
ここ数年は私の顧問先等においても買換え特例を適用するような譲渡所得事案の話が来ないので寂しい限りです。土地が動かないですねぇ。
一般社団法人(非営利型法人)の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて
非営利型の一般社団法人については確定申告繁忙期に相談を受けまして。本件とは関係ありませんがね。
で、普通法人として課税されるものが非営利型に移行する。基金拠出者である株式会社が解散清算するに当たり、基金を放棄する。債務免除益は34事業に該当しないので課税なし、と。
本件についてはこちらも参考に。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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