空き家問題についてのメモ
昨年11月 空家等対策の推進に関する特別措置法 公布
本年2月26日 一部施行
本年5月26日 全面施行
適切な管理が行われていない空き家に対し本格的なメスが入る
具体的には特に老朽化が進み、倒壊のおそれがある空き家で市町村が「特定空き家」と判断した場合、市町村長は所有者に対し、除却、修繕、立竹木の伐採等周辺の生活環境の保全を図る為に必要な措置を講じることが可能となった。
特定空き家とは?
1年間にわたり使用されてない空き家であって
- 倒壊等危険のおそれ
- 衛生上有害のおそれ
- 適切管理がなく著しく景観を損なう
- 周辺生活環境保存から不適切
と市町村が判断したもの。
是正措置
是正措置がある。
①助言→②勧告→③命令の三段階で実施
空き家対策を促進させるため過料あり
調査を拒む場合→20万円以下
命令に従わない場合→50万円以下
命令不服従の場合や所有者不明の場合、市町村の行政代執行可能
費用の一部は所有者から徴収
空き家対策や税制面からも後押し
特定空き家に該当し、勧告を受けた場合、固定資産税の優遇措置(住宅用地の1/6)が適用除外
勧告(固定資産税6倍)
命令(従わないと過料)
最後に行政代執行
私有財産制度の日本で、所有者不明ということで代執行可能に
2015年6月に京都が所有者不明のため解体
リンク先の空き家ほどではないしろ、どの程度の空き家であれば特定空き家と判断されるのか。普通に月に1回くらい掃除等管理されているような空き家であれば大丈夫なのか。射程距離が不確定。
空き家問題の顕在化
東京近郊の駅遠の分譲戸建住宅が問題となる
1時間から2時間かけて都心に電車通勤してきた団塊の世代
子供は就職結婚しても都心のマンション暮らし
不便な実家には戻らない
実家付近は全て同じ状況で過疎化
空き家相続で管理責任と固定資産税の負担
解体すれば固定資産税は6倍
だから放置
でも、相続税は路線価で小規模宅地の特例適用なし
実家の押し付け合い
相続放棄か?
総務省「平成25年住宅・土地統計調査」によると総住宅数6063万戸のうち空家数は820万戸 空き家率は13.5%
空き家発生の理由
- 実家に住んでいた親が亡くなる
- 一人住まいの人が介護施設に入所
自宅を空き家にした場合のリスク3つ
- 固定資産税が高くなる
- 空き家後、3年目の年末を経過した住宅を売却しても居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除不可
- 空き家で相続発生だと、小規模の特例不可
固定資産税
住宅用地の特例の軽減割合
小規模 住宅一戸当たり200㎡まで 固定資産税1/6 都市計画税1/3
一般 住宅一戸当たり200㎡超、家屋の床面積の10倍まで 固定資産税1/3 都市計画税2/3
借り手のいない地域で人に貸してお金を稼ぐ話は現実的ではない
空き家バンクの利用
主として自治体が定住を促進するために空き家を紹介する制度
- 若年層、子育て世代の定住化
- 農林業従事者等の増加
- 人口増加
を狙いとして
各種助成制度や優遇措置などあり
売却物件、賃貸物件の両方あり
玉石混交→不動産屋で扱ってくれないので空き家バンクに登録する人も
直接交渉も可能だがリスクあり→訳あり物件を掴まされる可能性
埼玉県内の空き家バンク
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi