配当所得に係る住民税申告不要手続を失念したことにより、過大納付住民税額が発生した事例
出るとは思っていた税賠の原因でしたが、ついに公表にいたりましたか。所得拡大税制とこれは失念しがちだとは常々注意喚起しつつ自分でも細心の注意を払っているところですが。
配当所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能で、所得税では総合課税or申告分離課税を選択する一方で、住民税では申告不要制度を選択することも可能です。
依頼者から健康保険料が多額になったとの指摘があり、事故発覚ということで、住民税の170万円が保険金として支払われたとのこと。
では、健康保険料の増額部分はどうなったのか。健康保険料までは税賠では支払ってくれませんから、税理士が増加分は支払ったのでしょう。
これもこれから増えそうな事故ですね。
自戒したい。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi