T&Amaster №832 2020.04.27
税理士のための相続税法講座特別編 第57回 新型コロナウイルス感染症感染拡大を受けて相続手続で注意すべきこと 弁護士 間瀬まゆ子先生
民法上、緊急性を有するものはあまりないものの、相続放棄は熟慮期間3ヶ月しかないので注意が必要。この状況下においても自動的に延長されるものではなく、あくまで熟慮期間の伸長の手続をする必要がある。
つまり、被相続人の債務超過が見込まれるような場合は、熟慮期間内に、相続放棄 or 熟慮期間の伸長の手続、を取る必要がある、と。
法務省のHPにおいても注意喚起されています。
法務省:新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ
そろえるべき書類がそろっていなくても、不足書類については追完が可能であることから、とにかく期限内に申述書を提出することが大事。
何もしないで3ヶ月の熟慮期間が経過してしまうと単純承認したものとみなされてしまいますので。
熟慮期間の伸長の手続の申立書の記入例を見てみると、いつまで延期するのか、具体的な延期期間を記入する欄があります。
申立人が,被相続人甲野太郎の相続の承認又は放棄をする期間を令和○○年○○月○○日まで伸長するとの審判を求めます。
6ヶ月と記載しても3ヶ月しか認めれられない等、記載した期間よりも短くなることも多いようですので、少し長めに記載しておくのがコツでしょう。
伸長した期間内に放棄の判断が完了できない場合は、再度の申立も可能。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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