相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ
法人税の個別指定による期限延長手続と同じですね。
遺産分割協議ができずに、相続税申告ができない方は実際いらっしゃいます。10ヶ月後ではなく1年10ヶ月後、のように一律に延長してもいいと思いますが、そうではなく個別指定にする、と。
ここで、注意点。
リンクのFAQに記載がないのですが。
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して相続税の申告書を提出した場合、提出日が申告期限とされるわけですが。
提出日の翌日以後に相続税の納付をしてしまうと期限後納付になってしまう点。
遅くとも提出日と同日に納付をする必要があります。
税理士事務所で提出をする場合は、相続人全員の相続税納付を確認してから提出することを徹底する必要があります。
ただ、これは期限後納付となってしまうケースが続出しそうな予感がします。
そうなってしまった場合はおそらく納税猶予の申請をして対応するのでしょうが、それはそれで手間がかかりますので、納付→提出の順序は守っておきたいところです。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi