T&Amaster №610 2015.09.14より
時価の2/3以上の譲渡のため低額譲渡とは認定せずに納税者勝訴となっています。
詳細は記事に譲るとして。
そもそものメモとして、低額譲渡に関する第二次納税義務についての知識があいまいだったのでここで整理。
国税徴収法第39条
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
つまり、税金の滞納者が滞納税額の納期限の1年前の日以後に財産を低額譲渡し、滞納税額の納付が困難となる場合には、その低額譲渡を受けた者に対して滞納税額の納付義務を負わせるというもの。
本件においては、その譲渡が低額譲渡に該当するか否かが争点で、低額譲渡ではないと裁判所が判断した事例です。第二次納税義務はないと。
国税徴収法第39条の第二次納税義務って、民法424条の詐害行為取消権みたいなものですね。
民法第424条
(詐害行為取消権)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
同じようですけれども、上記引用のアンダーライン部分が異なりますね。第二次納税義務においては「害することを知って」いるかどうかは無関係に第39条が適用されてしまう。
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