週刊税務通信 平成31年3月4日 №3546 より
そもそも、課税対象だったとばかり思っていたのですが。
委託型保険募集人の廃止等がトリガーなのですね。
これまでは、保険外交員については事業所得に該当する一方で、個人事業税の課税対象となる法定業種である「代理業」は該当しないという運用だったようで。
事業性のない非課税業種という整理だったところ、基本的に代理業に該当するということで課税対象にしていくとのこと。
ちなみに、保険外交員への個人事業税の課税可否にかかる行政不服審判所の答申件数なるものが記載されているのですが。
- 平成28年度 0件
- 平成29年度 1件
- 平成30年度 15件
いきなる突出しているわけですが。
さて、東京に追随する道府県がいつ出てくるか。
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