T&Amaster №776 2019.02.25
納税者は青地部分(市が所有)は相続財産から除かれるべきで、青地を含む土地全体を評価したうえで、青地面積と青地以外の面積で按分すべきと主張。
裁判所は無道路地の評価に準じて、青地部分も含めた土地全体の評価額から、青地部分の払下費用相当額を控除して評価すべきと判断。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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