仮想通貨 財産財務調書は対象、国外財産調書は対象外

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週刊税のしるべ 平成30年11月26日

国税庁 「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公表 年間取引報告書を送付
国税庁が「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公表しました。やはり取引所が「年間取引報告書」を投資家に送付することになるようですね。確定申告の簡便化が進むのはいいことです。まぁ、そうでもしないと、国税当局も納税者の申告が適正...

仮想通貨が財産債務調書の対象となるのは当然として。

国外財産調書の対象にはならない、と。

というのも、仮想通貨は財産を有する者の住所の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当するため、居住者が国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有していても「国外にある財産」には該当しない。

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@smoritoshi

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