週刊税務通信 平成30年11月19日 №3532 より
まず、賃上げ税制における教育訓練費とは。
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの。
具体的には以下のようなもの。
- 法人が教育訓練を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料など)
- 他の者に委託した教育訓練を行わせる場合の費用(研修委託費など)
- 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費など)
このうち、3に該当する場合として、教育訓練等に対する対価として支払うものが想定されていて、例えば授業料、受講料、受験手数料など。なので、従業員の旅費や住居費はダメ。
しかし、研修主催企業からの請求書等で「研修費〇〇円(宿泊費込)」記載があるだけでは研修費と宿泊費等を明確に区分できないため、宿泊費等を含めた全額を教育訓練費としてもOKとのこと。
「研修費〇〇円」「宿泊費〇〇円」「食事代〇〇円」といった内訳が記載されている場合は研修費のみ対象。
まとめて請求書発行してくれ、って経理に依頼してもOKとなってしまうのかしら。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi